紛争の内容
被相続人の借金壁に苦しめられた家族が、被相続人の死後、過払い金の回収のCMを見て、被相続人の借金についても過払い金が発生しているかもと思い、他の法律事務所に相談しました。
しかし、その法律事務所には引き受けてもらえなかったことから、当事務所の債務整理の無料電話相談を受けたところ、依頼くださいました。
交渉・調停・訴訟などの経過
被相続人名義の取引明細の交付を受け、引き直し計算をしました。
すぐに、支払請求書を消費者金融宛に発送し、期限までの入金連絡を待ちました。
しかし、全く応答がないため、依頼者相続人全員に訴訟提起を案内し、委任状、戸籍関係資料を準備してもらいました。
訴訟を提起し、被告消費者金融に訴状が送達されると、被告会社の担当者から、和解案の提案がありました。
過払い金返還請求権元金を下回る提案でしたので、到底受けられないと回答しました。
その後、元金満額、支払期限は合意後3か月後の一括支払いとの条件の提示を受けました。
依頼者である相続人全員に打診し、判決によるか、被告会社提案を受諾するかを尋ねましたところ、依頼者全員から受諾の返答を受けました。
そこで、被告会社提案の内容で、訴外において合意が整っていることを裁判所に報告し、第1回期日において、和解に代わる決定を得ました。
当然、被告会社は不服申し立てを行いません。
期限までに全額の入金が確認できました。
本事例に学ぶこと
被相続人の方の借金癖に悩まされていた親族の方もいらっしゃいます。
借金を残したまま相続が初声死していた場合には、その支払い義務を相続するかどうかの相談をしてください。
完済した方が亡くなった場合にも、利息の払い過ぎがある場合があります。また、過払い金返還請求権が時効によって消滅していない可能性があります。
一度、当事務所の無料電話相談を利用して、ご相談ください。