交渉・調停・訴訟などの経過

債務者夫婦の収入と、妻の連れ子(同居期間中の)養育費が、連れ子が別居後、養育費が収入に加算されなくとも、家計のやりくりが可能であることを家計の状況で示し、特に、履行可能性が否定されなかった。

本事例の結末

再生計画案認可。

本事例に学ぶこと

再生債務者に、継続的・安定的な収入があることの要件の問題。
別居親族からの家計援助誓約書、同誓約書通りの係属送金オウム、親族が別居した場合の家計への影響など、家計の状況、計画案実現の可能性ある家計形成に注意を要する。