事案の内容
会社員の方が個人再生(給与所得者等再生)を申立し、履行可能性等が問題となったため、再生委員として当事務所野田が選任された事案です。
手続などの経過
再生委員選任後、申立人と代理人と打合せを行い、財産の評価に必要な資料提出や、履行可能性で問題となった点についての資料提出を求めました。
本件では、打ち合わせ時に、申立時に児童手当を考慮していなかったため、申立時に提出された可処分所得算出シートに基づいて算定された支払予定額よりも高い金額が支払予定額となりました。当初の支払予定額は6万3000円であったものが、6万9000円になってしまったため、履行可能性は、より厳密に検討することが必要になりました。
最終的には、賞与をうまく生活費に充当することや、家計を圧縮することで支払予定額を再生委員に預ける履行テストはクリアすることができました。
本事例の結末
その後、債権者からは異議が出されることが無く、履行可能性もあると判断したので、認可の意見書を提出し、裁判所からも認可決定が出ました。
本事例に学ぶこと
再生申立てに於いて、支払予定額は非常に重要です。
もちろん、受任時にすべて見通すことはできませんが、個人再生の場合には、長期間にわたって給与・家計など収支を見ていきますから、各種資料を慎重に検討し、支払予定額の計算を誤らないようにすることが重要です。
再生委員としても、収支の検討を慎重にしなければいけない事案であると考えました。