事案の内容

 会社員の方が個人再生を申立し、清算価値(財産の評価)や履行可能性が問題となったため、再生委員として当事務所野田が選任された事案です。

手続などの経過

 再生委員選任後、申立人と代理人と打合せを行い、財産の評価に必要な資料提出や、履行可能性で問題となった点についての資料提出を求めました。
 本件では、勤務先による天引きが返済に当たらないか、代理人への委任後の学生支援機構への返済が偏頗弁済に当たらないかが問題となり、奨学金は偏頗弁済と認定しました。
 ですが、奨学金としての返済分を加えても清算価値基準より債権額基準での返済額が大きかったことから、結果的には再生委計画案には影響ありませんでした。

本事例の結末

 その後、債権者からは異議が出されることが無く、履行可能性もあると判断したので、認可の意見書を提出し、裁判所からも認可決定が出ました。

本事例に学ぶこと

 代理人は、受任後の返済が問題であることを認識し、受任後の返済は認められいことを厳しく指導することが必要です。