紛争の内容
依頼者は、400万円の借金を抱え、毎月、数万円の借金を返しておりました。しかし、利息が高く、借金の元本はほとんど消えていない状況でした。
依頼者は、会社に長年勤めていましたが、給料が上がる見通しも立たず、持病も抱えていたため、永遠に借金から解放されない危機感を抱えておりました。
交渉・調停・訴訟などの経過
依頼者の借入の経緯には、浪費等があり、破産する場合には、破産管財人による調査や免責不許可事由該当性が懸念要素ではありました。また、方針選択に際して、依頼者としては、借りたお金は少しでも返したいという思いが強くありました。そこで、免責不許可のある破産手続ではなく、小規模個人再生を選択しました。債権者にとっては、破産より、小規模個人再生の方が、経済的メリットがあるのは確かでしたので、不認可となる可能性はかなり低い事案でした。
本事例の結末
小規模個人再生を申し立て、個人再生委員(※)も選任されることなく手続は進みました。その結果、毎月、履行テストとして3万円程を積みため、また、家計簿を付けていただきました。
数か月後、無事に再生計画案が認可されました。
※個人再生の場合、圧縮された借入を返し終わって初めて返済が免除されますので、履行可能性が重要となり、この点を調べる等の目的から、個人再生委員が選任されることがあります。その場合、さいたま地方裁判所では、別途、15万円の費用を支払わなければなりません。
本事例に学ぶこと
申立時の内容が不誠実、不正確な内容ですと、個人再生委員が選任されるリスクが高まります。法律事務所のご指示の下、依頼者がきちんと資料の準備や説明を怠らなかったことが、余計な出費を避けることに繋がりました。
ただし、個人再生委員の選任の要否は、裁判所により運用がことなります。例えば、東京地方裁判所に申し立てた場合、全件に個人再生委員が付くことになりますので、注意が必要です。