事案の内容

13年以上前に、継続的なサービスを受けるためにクレジットを組んだ方が、クレジット会社から債権を譲り受けた会社から、突如請求を受け、ご相談にいらっしゃいました。
なお、13年以上前が最後の取引であり、その後、返済もしておらず、裁判の書類が届いた記憶も無いというのが、依頼者の記憶でした。

本事例の結末

クレジット会社の債務の消滅時効は、最後の取引から5年ですので、返済義務は時効により消滅していると考えられました。
そこで、最後の取引から5年以上経過していることから時効である旨の通知を送付し、その後、何らの連絡も無いことから、解決となりました。

本事例に学ぶこと

クレジット会社や、クレジット会社から債権を譲り受けた会社は、消滅時効期間を経過し、かつ、裁判で判決を得る等の時効中断事由が無い場合でも、請求書を送ってきます。
このような場合に、連絡し、支払意思を示すと、消滅時効を主張することができなくなります。
従って、大昔に組んだクレジットに関する連絡や請求書送付があった場合は、安易に連絡せず、まずは弁護士に相談してください。