●グリーンリーフ法律事務所の個人再生・受任件数 累計678件
グリーンリーフ法律事務所は、平成13年に民事再生法が施行されて以来、累計678件の個人再生事件を受任しています。
●グリーンリーフ法律事務所で取り扱った事例
グリーンリーフ法律事務所で取り扱った事例の一部をご紹介します。
事例① 877万円削減
認可前 1,097万円
認可額 220万円
削減額 877万円
圧縮率 79.99%
※住宅ローン特則付で認可
※20%基準
事例② 1,938万円削減
認可前 2,238万円
認可額 300万円
削減額 1,938万円
圧縮率86.5969%
※住宅ローン特則付きで認可
※300万円基準での認可のため、圧縮率が高くなっています。
事例③ 854万円削減
認可前 1,102万円
認可額 248万円
削減額 854万円
圧縮率77.54%
※住宅ローン特則付きで認可
※清算価値基準での認可
事例④ 2,997万円削減
認可前 3,331万円
認可額 334万円
削減額 2,997万円
圧縮率89.99%
※住宅ローン特則付きでの認可
※300万円基準での認可のため、圧縮率が高くなっています。
事例⑤ 584万円削減
認可前 730万円
認可額 146万円
削減額 584万円
圧縮率79.99%
※住宅ローン特則付きでの認可
※20%基準
事例⑥ 396万円削減
認可前 677万円
認可額 281万円
削減額 396万円
圧縮率 58.57%
※住宅ローン特則付きでの認可
※清算価値基準での認可
事例⑦ 1,532万円削減
認可前 1,840万円
認可額 308万円
削減額 1,532万円
圧縮率 83.23%
※住宅ローン特則付きで認可
※清算価値基準での認可
事例⑧ 424万円削減
認可前 530万円
認可額 106万円
削減額 424万円
圧縮率 79.99%
※住宅ローン特則付きで認可
※20%基準
事例⑨ 802万円削減
認可前 1,237万円
認可額 435万円
削減額 802万円
圧縮率 64.83%
※住宅ローン特則付きで認可
※清算価値基準
事例⑩ 941万円削減
認可前 1,177万円
認可額 236万円
削減額 941万円
圧縮率 79.99%
※住宅ローン特則付きで認可
※20%基準
事例⑪ 507万円削減
認可前 634万円
認可額 127万円
削減額 507万円
圧縮率 79.99%
※住宅ローン特則付きで認可
※20%基準
事例⑫ 1,200万円削減
認可前 1,500万円
認可額 300万円
削減額 1,200万円
圧縮率 79,99%
※住宅ローン特則付きで認可
※300万円基準
事例⑬ 1,269万円削減
認可前 1,569万円
認可額 300万円
削減額 1,269万円
圧縮率80.88%
※住宅ローン特則付きで認可
※300万円基準
事例⑭ 342万円削減
認可前 442万円
認可額 100万円
削減額 342万円
圧縮率 77.38%
※住宅ローン特則付きで認可
※100万円基準
事例⑮ 627万円削減
認可前 784万円
認可額 157万円
削減額 627万円
圧縮率 79.99%
※住宅ローン特則付きで認可
※20%基準で認可
事例⑯ 414万円削減
認可前 518万円
認可額 104万円
削減額 414万円
圧縮率79.99%
※20%基準
事例⑰ 859万円削減
認可前 1,073万円
認可額 215万円
削減額 859万円
圧縮率 79.99%
※20%基準
事例⑱ 700万円削減
認可前 875万円
認可額 175万円
削減額 700万円
圧縮率 79.99%
※20%基準
事例⑲ 355万円削減
認可前 455万円
認可額 100万円
削減額 355万円
圧縮率 78.03%
※100万円基準
事例⑳ 827万円削減
認可前 1,034万円
認可額 207万円
削減額 827万円
圧縮率 79.99%
※20%基準
事例㉑ 657万円削減
認可前 821万円
認可額 164万円
削減額 657万円
圧縮率 79.99%
※20%基準
事例㉒ 246万円削減
認可前 346万円
認可額 100万円
削減額 246万円
圧縮率 71.09%
※100万円基準
事例㉓ 522万円削減
認可前 653万円
認可額 131万円
削減額 522万円
圧縮率 79.99%
※20%基準
事例㉔ 466万円削減
認可前 583万円
認可額 117万円
削減額 466万円
圧縮率 79.99%
※20%基準
事例㉕ 61万円削減
認可前 161万円
認可額 100万円
削減額 61万円
圧縮率 37.96%
※100万円基準
注記
上記事例をご紹介するにあたり、使っている用語は以下の通りです。
※削減額
→再生計画案認可前債権額の合計額(認可前)から、認可額を減じ、1000円単位を切り捨てた金額
※圧縮率
→認可額を再生計画案認可前債権額(認可前)の合計額で除して、100分率計算し、小数点以下2ケタまでを表示し、それ以下の数字は切り捨てた数字
※住宅ローン特則
→民事再生法第10章に規定されている、住宅資金貸付債権に関する特則。
この特則を利用した再生計画が認可されると、住宅ローン以外の債権は圧縮、住宅ローン債権はそのまま又はリスケジュールされたことを内容とする再生計画が効力を持ちます。
つまり、自宅を維持できる可能性が高まると言えます。
※返済額の決め方について
再生計画における返済額は、①債権額に応じて決める方法、②保有している財産の評価額に応じて決める方法(清算価値基準)、③給与や収入などの額から生活費などを控除する計算式(可処分所得)で決める方法があります。
③の可処分所得で決める場合と言うのは、給与所得者等再生という手続きを利用した場合にのみ関係してきます。
給与所得者等再生ではない場合(小規模個人再生)の場合、①債権額に応じて決める方法が原則となりますが、②清算価値のほうが高い場合には、清算価値基準で返済額を決めることになります。
②清算価値基準で返済額が決まる場合は、退職金が高額であったり、生命保険等の保険解約返戻金が好位額であったり、評価額の高い自動車を持っている場合や預貯金が一定程度ある場合などが考えられます。
①債権額に応じて決める方法は、次の通りとなっています。
・認可前債権額が500万円未満 最低弁済額100万円
→ここでは、100万円基準と表記します。
・認可前債権額が500万円以上1500万円未満 最低弁済額は、債権額の20%
→ここでは、20%基準と表記します。
・認可前債権額が1500万円以上3000万円未満 最低弁済額300万円
→ここでは、300万円基準と表記します。
・認可前債権額が3000万円以上5000万円未満 最低弁済額は、債権額の10%
→ここでは、10%基準と表記します。
・認可前債権額が5000万円を超える場合には、個人再生手続きを利用することはできません。