債務整理の種類

サラ金、クレジット会社などからの負債整理には、自己破産申立、個人再生手続申立、任意整理の3種類があります。
負債の整理は、法律にしたがって行えば解決に向け確実に進展します。負債の返済に行きづまっている方は、一人で悩まず、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

個人再生手続申立
個人再生手続とは、裁判所に対して、個人再生の申立をすることです。
個人再生手続には、「小規模個人再生手続」「給与所得者など再生手続」の2種類があります。
さらに「住宅資金貸付債権(いわゆる住宅ローン)の特則」があります。
これらの手続にしたがった弁済を終了すれば、残りの負債は免責されてゼロになります。

自己破産申立
裁判所に対して、破産の申立をすることです。免責決定を受ければ負債はゼロになります。

【任意整理】
示談交渉による負債整理が可能な場合、弁護士が貸金業者と交渉し、利息制限法に定められた金利に引き直した上、分割払いの方法で整理を行います。

債務整理の流れ

(1)お電話、メールでご相談のご予約

(2)ご相談

(3)ご相談者様にとって債務整理のどの種類(方針)がよいのかご提案

(4)ご依頼

(5)決定した債務整理に沿って手続き開始
※個々の詳しい流れは、個々ページの「手続きの流れ」をご覧ください。

債務整理の費用

ご相談は無料です。

債務整理を正式に受任いたしましたら、弁護士費用のうち1万円を初回にお支払いいただき、残額については、破産、個人再生の場合は13回まで、任意整理の場合は4回までの分割払いにすることができますので、ご相談の際にお申し出下さい。
※ 弁護士が債務整理を受任すると、サラ金、クレジット会社は、債務者の方に直接請求することができなくなり、その結果、サラ金、クレジット会社に対する返済をストップすることができます。そこで、これまでサラ金、クレジット会社に返済していた金額を、弁護士費用の分割払いに充てることができるようになります。

自己破産、小規模個人再生の場合、弁護士費用の他に、裁判所に納める予納金が別途かかります。

※詳しくは下記個々ページの「費用」をご覧ください。
個人再生
自己破産
過払い請求