任意整理のデメリットを弁護士が解説!

こんにちは。弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士 渡邉千晃です。

借金問題に悩んでいる方の中には、「任意整理」という言葉を聞いたことがある方がいるかもしれません。

「任意整理」とは、自己破産や個人再生といった裁判所の手続きを通すのではなく、債権者との間で個別に交渉を行い、返済額総額を減らしたり、または、返済期間を延ばしてもらうといった債務整理の方法になります。

任意整理では、債務整理をする債権者を選ぶことができること等から、便利な債務整理の方法だと思われるかもしれません。

もっとも、任意整理には、本記事で述べるようなデメリットがあるため、多重債務問題の根本的な解決を図ることができないおそれがあります。

そこで、この記事では、任意整理のデメリットを説明したうえ、具体的にどういった場合は任氏整理を行うべきでないかをわかりやすく解説していきます。

「任意整理」とは

「任意整理」とは

「任意整理」とは、債務整理手続きの1種であり、特徴としては、自己破産や個人再生の手続とは異なって、債権者との個別の交渉を行うものであること、及び、借金がなくなるものではなく、利息のカットや長期分割払いの交渉を行うものであることなどが挙げられます。

また、任意整理を行うメリットとしては、例えば、以下のようなものがあります。

①将来発生する利息や遅延損害金をカットしてもらうことができれば、借金の総額が減る。
②返済期間を3年間から5年間の長期分割にしてもらえる可能性がある。

任意整理のデメリットとは

任意整理のデメリットとは

以上のようなメリットがある「任意整理」ですが、以下のようなデメリットも存在します。

事故情報(ブラックリスト)に登録される

事故情報(ブラックリスト)に登録される

任意整理の手続きを行うと、事故情報(俗にいう「ブラックリスト」)に登録されることになります。

事故情報に登録された場合は、新たにクレジットカードを発行できなくなったり、住宅ローンなどを組むことができなくなるというデメリットがあります。

もっとも、これは任意整理だけに限った話ではなく、自己破産や個人再生の場合も同様です。

なお、事故情報に登録されたとしても、相当程度の時間が経てば、再びクレジットカードやローンを組んだりすることができるようになりますので、この点はご安心ください。

分割払いで買った物を引き上げられる可能性がある

分割払いで買った物を引き上げられる可能性がある

クレジットカードやショッピングローンで購入したものは、ほとんどの場合、その分割払が完了するまで、その所有権が貸金業者に留保されています。

そういった債権がある状態で任意整理を行うと、その物品の返還を求められるおそれがあります。

借金が大きく減額されるわけではない

借金が大きく減額されるわけではない

任意整理では、将来利息や遅延損害金をカットしたり、返済期限を延ばしてもらうことを債権者と個別交渉することになりますが、自己破産や個人再生と違い、借金をチャラにしたり、借金を圧縮するものではないので、返済総額が大きく減額されるわけではありません。

将来利息をカットしてもらえる場合には、返済総額が減少することになりますが、毎月の返済額は、あまり変わらないということもあり得ます。

債権者の合意が必要になる

債権者の合意が必要になる

任意整理は、自己破産や個人再生の手続きとは違い、裁判所を通さない手続になりますので、債権者において、これに応じる義務はありません。

したがって、将来利息のカットや、支払期限の延長などは、債権者から合意を得られなければ、そもそも債務整理ができないことになります。

債権者側からしても、過払い金が発生していない限り、任意整理に応じるメリットがあまりないこと等から、必ず債務整理ができるとは限らないというデメリットがあります。

任意整理を行うべきではない場合とは

任意整理を行うべきではない場合とは

上記で任意整理のデメリットを述べてきましたが、具体的にどういった場合には任意整理を行うべきではないでしょうか。

例えば、以下のような条件に当てはまる場合には任意整理を行うべきではないといえるでしょう。

  • 継続・安定した収入がない場合
  • 収入に対して借金の総額が大きい

任意整理の場合、債権者と合意した返済額・返済期間で、一定金額を返済し続けることとなります。したがって、そもそも、安定した収入がなければ、任意整理を行うことはできません。

また、生活状況によって、毎月返済に充てられる金額が少ないにもかかわらず、借金額が大きい場合には、債権者と合意に至ることは難しいといえるでしょう。

例えば、毎月返済に充てられる金額が2万円だとすれば、5年間で支払うことができる金額は120万円となります(2万円×60カ月が、それにもかかわらず、借金額が120万円以上あるとすれば、任意整理により返済していくことは難しいと言えるでしょう。

任意整理が難しい場合には、自己破産や個人再生の手続を検討することになります。

自己破産や個人再生は、裁判所を通した手続であるため、任意整理よりも借金問題を根本的に解決できる可能性が高いといえます。

まとめ

まとめ

以上、任意整理のデメリットについて、解説していきました。

任意整理は、裁判所を通した手続ではないため、借金問題の抜本的な解決を図るという面では、難しいところがあるといえます。

したがって、借金問題で苦しんでいるという方は、自己破産や個人再生の手続きの利用を積極的に検討することをお勧めいたします。

借金問題で悩まれている方は、自己破産や個人再生の手続きに精通している弁護士に、一度相談されてみてはいかがでしょうか。

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■この記事を書いた弁護士
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弁護士 渡邉 千晃
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