こんにちは。弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士 渡邉千晃です。
過去に消費者金融から借り入れをしていた方は、返済の際に払いすぎた利息があれば、その返還を請求することができる可能性があります。
過払い金が発生する理由は、2010年6月に利息に関する法律改正があったからです。
もっとも、過払い金の請求ができる権利を持っていたとしても、請求できるタイミングを逃してしまうと、「消滅時効」により権利が無くなってしまうおそれもあります。
そこで、この記事では、過払い金が発生する理由を簡単に説明したうえで、過払い金請求権が消滅時効にかかる期間を、わかりやすく解説していきます。
過払い金とは
過払い金が発生する理由は、法改正前にあたる2010年6月17日まで、金利を制限する法律が2つあったことによります。
その1つが「利息制限法」といい、上限金利が15.0%~20.0%に設定されていました。
もう1つは、「出資法」といい、上限金利を年29.2%に設定した法律になります。
この2つの法律をみると、年20.0%と年29.2%と差があることが分かります。
この差のことをいわゆる「グレーゾーン金利」と言います。
このように、グレーゾーン金利があった時代もあったのですが、2006年1月の裁判により、利息制限法を超える利息(年20%を超える金利)は認められないという判断がなされました。
その結果、2010年6月18日に、利息制限法が改正され、一律に年20%が上限と定められました。
その結果、グレーゾーン金利の時代に、借り入れをしていた人は、払いすぎた金利を取り戻すことができるということになったのです。
過払い金はいつまで請求できる?
もっとも、過払い金を請求できる権利を持っていたとしても、いつまでも請求ができるわけではなく、一定の期間請求しないままでいると、権利が消滅してしまうおそれがあります。
これは、「消滅時効」といいます。
過払い金の消滅時効は、権利を行使することができる時から10年です。
ここで、「権利を行使することができる時」とは、過払い金請求の場合、原則として、取引が終了した時点をいうと考えられています。
すなわち、消費者金融との最後の取引から、10年を経過すると、過払い金請求権が時効により消滅するということになります。
2020年の民法改正による影響
また、2020年の民法改正により、消滅時効が成立する場合が追加されました。
すなわち、「権利を行使することができることを知った時」から5年を経過した場合にも、消滅時効により、過払い金請求権が消滅することとなりました。
過払い金請求の場合、権利を行使することができることを知った時は、消費者金融から取引履歴を取り寄せ、利息の引き直し計算をして過払い金があることが分かったとき、などが挙げられます。
この民法改正が適用されるのは、2020年4月1日以降に借入金を完済したケースになります。
10年を超えても過払い金を請求できる?
これまで述べてきたとおり、過払い金請求権は、「権利を行使できる時から10年」、または、「権利を行使できることを知った時から5年」を経過することで、消滅時効により消滅します。
ここで、最初の取引の完済時から、再び借り入れを行った場合には、例外的に10年を超えても過払い金を請求できる可能性があります。
例えば、2013年1月に完済をして、その後、2013年6月にふたたび借り入れをしたとします。
この時、2013年1月から10年後の2023年1月に消滅時効となるのでしょうか?
結論からいうと、再び借り入れを行った分を完済した時点から、10年を経過したときが消滅時効となる可能性があります。
したがって、1度は完済したという方でも、再び借り入れを行った場合には、過払い金を回収できる可能性があるということになります。
消滅時効が迫っている場合は?
もう少しで過払い金の消滅時効が成立しそうな場合には、時効を止めるための対処をする必要があります。
まずは、内容証明数便などで、消費者金融に対して、過払い金を請求するという内容の書面を送ることで、時効期間を6か月間猶予させることができます。
この6か月の期間の間に、歌唄金請求を裁判所に提起し、請求を認める判決がでると、時効期間がリセットされます。
時効期間の対処方法には、法律的な知識が必要なため、時効が完成しそうだと思ったら、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
まとめ
以上、過払い金が発生する理由や、過払い金の消滅時効について、解説していきました。
過払い金の請求には、消滅時効の期間があります。
せっかく請求できる場合でも、時効により消滅してしまうと請求することができなくなってしまいますので、過払い金があるかもしれないと思ったら、法律の専門家である弁護士に一度相談してみることが大切だといえます。
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