自己破産を検討されている方の中で、友人からの借入だけは何とか返したいと考えている方もいらっしゃると思います。
友人以外でも、家族や親族などには借金を返済したいという方はいらっしゃると思います。
このコラムでは、そんな疑問について詳しく解説します。
1 はじめに
自己破産にかかわるご相談の中で、「友人からの借金は手続に入れる必要があるのか」、「自己破産しても友人への借金だけ返すことはできるか」というご質問をいただくことがあります。
友人への借金については、友人との関係もあるため、返したいと思われることもあるかもしれません。しかし、自己破産の手続をとる以上、友人への借金であっても返済することはできません。その理由について、以下で詳しく解説します。
2 友人への借金であっても返済はできません
(1)そもそも債務整理とは?
債務整理とは、文字通り、ご本人が負っている借金(債務)を整理することをいいます。
債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理などいくつかの方法があります。
このうち、自己破産は、ご本人が負っている債務を免責(免れさせる)するものです。
自己破産手続をとる場合、ご本人が負っている負債を全て手続にのせることになります。
ご本人が負っているすべての債務を整理することに意味があるからです。
弁護士に依頼すれば、弁護士から各債権者に受任通知(弁護士が依頼を受けたこと及び債務を返済しない旨が記載された通知)を送ることになります。
これ以降は、どの債権者にも返済はしてはいけませんし、新たに借入をすることもしてはいけません。
もし、一部の債権者に返済をしてしまうと、「偏波弁済」として免責不許可事由とされてしまうおそれがあります。
(2)友人への借入も返済してはいけません
友人への借入であっても、自己破産の手続においては基本的にその他の債務と同様に扱われますので、返済してはいけないことは同様です。
弁護士が債務整理の依頼を受けた場合、弁護士から各債権者に対して受任通知を送りますが、これは友人についても同様ですので、友人にも受任通知を送ることことになります。
債務整理においては、ご本人の借入の金額や借入の経緯をできる限り正確に把握する必要がありますので、場合によっては、友人から借入の経緯などを聞き取ることもあります。
3 友人以外からの借金については?
友人以外からの借入でも、弁護士に債務整理を依頼した以降は返済してはいけないことは
同じです。
そのため、家族・親族からの借金であってもこれは同じです。
弁護士に債務整理をご相談いただく中で、家族・親族からの借金だけはどうしても返したいという方がいらっしゃいますが、それはお止めいただくほかありません。
友人や家族から借入をしているのであれば、それらの借入についてもしっかりと債務整理の手続にのせて、整理することが債権者に対して誠意のある対応となるのです。
4 まとめ
以上見てきたように、弁護士に債務整理を依頼する場合、友人や家族・親族からの借入であっても、返済することはできません。
これらの借入も含めてご自身の借入を全て整理することがご自身のためにもなりますし、債権者の方に対しても誠意のある対応となります。
借金でお困りの方は、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
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