債務整理中に新たに借入をし、返済した場合、債務者にとって様々な不利益を生じるリスクがあります。この記事では、新たな借入をした場合の問題点や注意事項について、ひとつずつ解説していきます。
1 債務整理中に借り入れはできる?
弁護士に債務整理を依頼した場合、弁護士が各債権者に対して、受任通知という通知を送ります。受任通知とは、借り入れについて返済できないということを内容とするものであり、この通知を出した以降は、借り入れの返済は原則として一切行わないことになります。
この受任通知を債権者が受け取ると、その債務者が債務整理に入ることが信用情報に登録されます。
そのため、受任通知が発信された以降は、借り入れはできないことになります。
もっとも、この場合でも、いわゆる闇金からは借入できることがありますし、親族や知人・友人からは借入することはできます。
ただ、以下でご説明するように、債務整理中に新たな借り入れをすることには多くの問題がありますので、闇金や家族などからの借り入れもするべきではありません。
2 新たな借り入れはバレる?
新たな借り入れをしてしまった場合、速やかに弁護士にお伝えいただくべきです。
ただ、自ら申告する以外でも、新たな借り入れが発覚することはあります。
例えば、任意整理中であれば、弁護士が各債権者と返済について交渉することになります。
債務者が新たな借り入れをしてそのことを債権者がそのことを認識すれば、債権者を通して弁護士がそのことを認識することもあります。
また、弁護士に債務整理をご依頼いただく場合、債務者の方には毎月、家計簿を作成していただき、提出していただくことになります。
弁護士がこの家計簿をチェックし、不審な収入や支出があれば、そこから新たな借入が発覚することがあります。
弁護士に債務整理を依頼すれば、それ以降は借入を返済する必要はなくなります。
債務者の方の経済的負担はそれだけ小さくなりますので、新たに借入をする必要は低いのです。
3 借り入れがバレたらどうなる?
債務整理中に新たな借り入れをした場合、多くの問題があります。
以下で、その問題点をひとつずつご説明します。
(1)任意整理ができなくなる可能性がある
任意整理中に新たな借り入れをしたことが発覚した場合、債権者との交渉が決裂し、任意整理ができなくなってしまう可能性があります。
任整理とは、裁判所は利用せず、あくまでも債権者との交渉ですので、債権者が新たな借り入れと返済の事実をどのように評価するかにより、結果が変わってくるのです。
また、破産や個人再生に方針変更する場合でも、新たな借り入れを返済すれば、「偏波弁済」にあたり、破産や個人再生もできなくなってしまう可能性があります。
(2)免責されなくなる可能性がある。
債務整理中に新たな借り入れをした場合、免責不許可事由にあたり、免責されなくなってしまう可能性があります。
新たな借り入れをしたにもかかわらず、そのことを隠し、裁判所に破産申立てをした場合、虚偽の報告をしたとして、免責不許可事由にあたる可能性があります。
また、新たな借り入れをしてその返済をしていた場合、偏波弁済(一部の債権者への返済)として免責不許可事由にあたる可能性があります。
このように、新たな借り入れをした場合、自己破産ができなくなってしまう可能性があるのです。
(3)債務者の負担が増える可能性がある
債務整理中に新たな借り入れをし、返済した場合、その返済した金額を個人再生の返済額に計上しなければならなくなる可能性があります。
つまり、返済する金額が増えてしまう可能性があるのです。その金額は、返済した金額が増えれば増えるほど、増えてしまうことになります。
(4)弁護士や司法書士が辞任することになる
債務整理を弁護士や司法書士にご依頼いただく場合、新たな借り入れをすることは弁護士や司法書士の辞任事由とされていることがほとんどです。
新たな借り入れをした場合、依頼者と弁護士等の信頼関係が破壊されてしまうからです。
弁護士にもよりますが、新たな借り入れが発覚した場合、即座に辞任するということもあり得ます。
弁護士が辞任した場合、新たに依頼する弁護士を探す必要があり、それだけ時間やお金が余計にかかってしまいます。
ご自身の債務整理を着実に進めるという意味でも、新たな借り入れはするべきではないのです。
4 おわりに
以上見てきたように、債務整理中に新たな借り入れやその返済をした場合、債務者にとって大きな不利益を生じてしまう可能性があるのです。
債務整理を弁護士に依頼すれば、それまでの借り入れは一切返済しなくて良くなりますので、弁護士の指示にはくれぐれも従っていただき、良い結果を得るために頑張っていただくことが一番の近道なのです。
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