給与所得者再生手続とは?

個人再生手続には、小規模個人再生手続と給与所得者再生手続がありますが、前者は、頭数あるいは債権額の過半数の債権者が反対した場合には再生計画が認可されません。

そのため、このような場合は後者の利用を検討することになりますが、後者を利用する場合は、可処分所得(年収から所得税等の税金、及び、市町村ごとに決定される本人及び扶養家族の生活費等を差し引いた金額)の2年分の金額は、最低でも債権者に返済をしなければならなくなる場合があります。

そのため、ある程度の所得がある方の場合は、可処分所得が例えば400万円程度になり、3年で返済する場合は月額11万1111円を、5年間で返済する場合は月額6万6666円を返済する必要が出てくるというように、返済金額が大きくなることがありますので注意が必要です。