小規模個人再生の手続が認められるには、再生計画に従った弁済を継続していけるかどうか、すなわち履行可能性があると認められる必要があります。
長年にわたって同一勤務先に正規雇用として働いている会社員の場合には、安定した収入が見込まれ、履行可能性があると判断してもらえる可能性が比較的高いと言えます。
これに対して、個人事業主となると、そのハードルは高くなります。
将来の一定の安定した売上を確保できるのか、非常に不透明であるためです。それでもなお、個人事業を行いながら、小規模個人再生の途を目指すのであれば、今後安定した売上を確保できることを疎明できるよう、客観的資料を準備しなければなりません。
これから小規模個人再生をしようと考えている個人事業主の方は、まずは、手元にあるバラバラの営業関連資料を集め、これまでの経営成績をきちんと整理する必要があります。どんぶり勘定では、将来の経営予測など建てようがありません。
もっとも、完璧な資料を作成する必要はありません。自分なりに整理した資料をもって、弁護士にご相談下さい。客観的視点から、より具体的アドバイスをすることができると思います。