破産手続きをして借金を免れるためには、免責の許可を得なければなりませんが、破産法には免責を許可しない場合がいくつか決められています。
その中のひとつが「過去7年以内に免責を受けた」という事情です。
破産法252条1項10号イは、過去に破産をして免責許可を受けた場合、その後7年間は免責を許可しないと定めています。
破産は、破産者の経済的再生を目指すという目的の元、債務者に犠牲を強いて免責を認めるという制度です。
そのため、繰り返し破産をする(ような経済状況に陥る)人については、経済的再生の機会を与えることは妥当でないとの考えに基づいて、再度の免責を認めないという制度設計をしたのだと考えられます。
しかしながら、過去7年以内に免責を受けていた場合に、絶対に今回の免責が認められないかといえば、そうではありません。
裁判所は、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるとき」、裁量免責というかたちで免責許可を出すことがあります(同条2項)。
裁量免責がなされるか否かについては、裁判所は以下のような事情を総合的に判断して決めています。
○過去の免責から今回の申立てまでの期間の長さ
○借金の総額
○借金を負うに至った経緯、免責からの年月
例えば、病気・怪我などによって職を失ってしまい一家の生活のために借入をせざるを得なかった場合や、相続によって借金を負担することになった場合などは、裁量免責が認められているケースがあります。
反対に、過去の破産時と同じような原因で借金を負った場合や、結婚による改姓をきっかけに借入をした場合などは、反省していないとみなされ、免責不許可となっているケースもあるようです。
これらの判断については、具体的事情や裁判所によって判断が分かれる可能性があります。
慎重に対応する必要がありますので、過去に自己破産・個人再生・任意整理等の債務整理を行ったことがある場合には、ぜひ弁護士にご相談頂き、方針をご検討してください。