免責不許可となる場合② 浪費・ギャンブル・投資

破産手続きをして借金を免れるためには、免責の許可を得なければなりませんが、破産法には免責を許可しない場合がいくつか決められています。
その中のひとつが「浪費・賭博・射幸行為」と呼ばれるものです。

252条1項4号
浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

まず、「浪費」というのはムダづかい・贅沢ということです。

例えば以下のようなものが具体的な事例としてあります。

・ブランド品や着物、貴金属、高級車の購入
・キャバクラや風俗店などの利用
・ゲームアプリへの課金
・アイドルのCDやグッズ、イベント参加券等の購入
・美容、エステサービスの利用
・過剰な買い物 など

次の「賭博」というのは、ギャンブルのことです。

具体的には
・競馬、競輪、競艇
・パチンコ、スロット
・宝くじ

などが当たります。

最後の「射幸行為」というのは,賭博のようなギャンブル性の高い行為のことをいいます。

具体的には
・FX取引、バイナリーオプション取引
・先物取引
・株取引

などが当たります。最近多いですね。

また、最近ではSNS上で募集されるネットワークビジネスや「案件」とか「投資」などと呼ばれる儲け話に飛びついてしまったという事案も多々あります。
こういった話の多くは不誠実なものであるということを忘れてはなりません。
自分が借金を負うだけならまだ良く、詐欺等の犯罪に加担することになることもありますのでご注意ください。

さて、以上のような行為によって返しきれないほどの借金を抱えてしまった場合は、免責不許可とされる可能性があります。

ただし、借金の原因が浪費等にあるからといって、必ず免責不許可になるわけではありません。
破産手続きの中では、どのようなお金の使い方をしていたのか、そして経済的更生の余地はあるのか等について、破産管財人がじっくり調査をします。

この管財人による調査では、破産者は経済的更生を示すために、毎月家計簿を作って提出し、節約・貯蓄に励み、将来の見通しを立てたり、今までのお金の使い方について反省文を書いたりしていきます。

その後、最終的に裁判所が免責を許可するべきかどうか判断をします。

裁判所による免責(裁量免責)が得られる場合も多々ありますので、まずはご自身の借金の経緯や現在の経済状況について、弁護士に相談されることをおすすめいたします。