小規模個人再生をご存じですか?
この手続は、裁判所の手続であるという点では破産と同じですが、その効果が違います。
小規模個人再生は、債務を圧縮し、一部を3~5年で返済していく手続です。
会社勤め等で安定的に一定の収入を得ている方で、以下の項目に複数当てはまる方は、小規模個人再生をご検討ください。
□ 債務が膨らんでしまって、今のまま返済をしていくことが難しい(または、返済するために借入れを繰り返している)。
□ 住宅ローンを組んでおり、家を手放さないで、債務を整理したい。
□ 破産法上の免責不許可事由に該当し、厳しい展開が予想される。
□ 破産をしてしまうと、職業制限を受けてしまうので、破産は避けたい(警備員等)。
□ 自分が借りたお金なので、一部でも返済はしていきたい。
まずは、あなたにとって最善の手続を考えるために、グリーンリーフ法律事務所の弁護士にご相談ください。