破産手続きが開始されると、様々な資格制限・職業の制限が発生します。もっとも、裁判所から免責決定を受けて復権すれば、制限は外れます。
特に、多くの方に影響しうる職業の例を挙げますと、宅地建物取引士(旧宅地建物取引主任者)、警備員、生命保険外交員などです。
制限される資格・職業の内容は、大まかに言って、他人の財産を管理することを業務内容とするものです。破産をしなければならなくなった人に、他人の財産に触れるような仕事をさせるわけにはいけない、という趣旨に基づいていると考えられます。
意外なのは、警備員です。金融機関からの現金輸送や、誰もいない施設管理であれば、財産管理という意味合いから理解できます。ところが、工事現場の交通誘導員も警備員です。そのため、破産手続きに伴う職業制限を受けてしまいます。
警備会社に、交通誘導員の仕事の面接に行くと、破産者でないか確認されます。
これは、警備業法に基づいて欠格事由にあたらないかの確認の意味合いでなされているのです。
資格制限を受ける職業は多数あります。もし、破産手続を検討しながらも、仕事がどうなってしまうのだろうと心配の方は、弁護士にお問い合わせ下さい。