ご自身の借入金について、配偶者が配偶者名義の住宅に抵当権を付けてくれたということがあります。
この際、ご自身が破産をするときに、ご自身で借入金を返済することは破産法によって許されませんので、借入金をご自身以外の人が返済をしなければ、住宅が競売に掛けられてしまいます。
こういう時には、配偶者が住宅を第三者に売却し、第三者に借入金を返済してもらい、その後、第三者から住宅を賃借するという方法で住宅を守る方法があります。
配偶者名義の住宅であり、その住宅に抵当権がついていたとしても、住宅を守る方法はありますので、あきらめずに検討をすることが重要です。