個人の方の債務整理の方法としては主に、①任意整理、②破産、③再生という3つの方法があります。
①任意整理は、債権者との間で和解契約を結び、一定の金額を決められた期間で返済していくものです。お金を継続的に返済していくものですので、返済していく収入や意欲のある方が利用される手続になります。
②破産は、破産を申し立てた方の財産を債権者に配当し、配当して残った債務については、免責(責任を免れさせる)ものです。
住宅や車などを含む全ての財産を金銭的に評価し、債権者に配当することになります。
債務額が大きい方や収入が少なく再生などで返済ができない方は破産を選ぶことが多いです。
③再生は、減額した計画に基づく債務を3年~5年の期間で返済していくものです。申立てる方が住宅をお持ちで、住宅を手放したくない場合には再生を選ぶことになります。
任意整理同様、お金を返済していく収入や意欲のある方が利用することの多い手続です。
(なお、計画に基づく全額の返済が終わらないと、残りの負債は免除にならないことに注意が必要です。)
再生でご依頼いただいた方が、収入状況や返済する意欲等の関係から途中で破産に方針変更するということも稀にあります。
幣所では、できるだけ途中からの方針変更をすることなく、ご依頼者様にとってより良い方法を選ぶためにも、弁護士が債務の状況、収入・資産の額等、生活状況等を丁寧に聞き取り、依頼者様のご意向も十分に考慮したうえで手続を決定することとしています。