破産という選択肢を選んだ場合、法人の税務申告義務がどこまで続くかという問題があります。
破産すれば、その後法人は解散となるのですから、税務申告など不要と考える方もいるかもしれませんが、破産手続開始決定の日をもって当該事業年度は終了し、その解散事業年度としての税務申告は必要になりますので、ご注意ください。
破産手続開始後、破産管財人が税務申告の手続を行いますが、破産管財人が正確に申告手続を行えるよう、帳簿はつけていなければなりません。
従前お願いしていた顧問税理士等がいれば、報酬等がそれまで払えず連絡しづらいというケースも多いでしょうが、協力を仰ぐ必要があると思われます。
スムーズな手続のためにも、安易に資料等の廃棄することはせず、誠実に破産管財人に引き継ぐようにしましょう。