弁護士は、債務整理の依頼を受けると、債権者に対して、受任通知を発送します。
銀行等金融機関からの借り入れがある場合、当該金融機関は、債務者名義の預金口座を凍結してしまいます。
債務整理のご相談を受けるにあたり、打ち合わせ時に、給料や年金の入金先口座を変えるよう、また、当該口座から預金を引き出すよう案内しています。
これは、上記の口座凍結に備え、生活に必要な資金をご用意いただくためです。
残念ながら、このような説明をさせていただいているにもかかわらず、給料や年金の入金先口座の変更を失念されていたり、変更が間に合わなかったりするケースが見受けられます。
この場合、当面の生活資金の確保が非常に困難になってしまいます。
債務整理のご依頼をいただくにあたっては、弁護士が金融機関に受任通知を送る前に間に合うよう、給料や年金の入金先口座を変える手続をお願いいたします。
もし、間に合いそうにない場合には、必ず弁護士にご相談下さい。