免責不許可事由とは、裁判所から免責許可が出ない(つまり借金の免除が認めてもらえない)一定の事由を指し、破産法に規定されています。
具体的には以下のとおりです。
(1)不当な破産財団価値減少行為
(2)不当な債務負担行為
(3)不当な偏波(へんぱ)行為
(4)浪費または賭博その他の射幸行為
(5)詐術による信用取引
(6)業務帳簿隠滅等の行為
(7)虚偽の債権者名簿提出行為
(8)調査協力義務違反行為
(9)管財業務妨害行為
(10)7年以内の免責取得など
(11)破産法上の義務違反行為
もっとも、仮に上記の免責不許可事由に該当したとしても、必ず免責されないというわけではなく、悪質性がそれほど高くなければ、「裁量免責」(裁判官の裁量による免責)により、免責が認められる余地は十分にあります。
ご自身の場合はどうか。諦めてしまう前に、まずは弁護士に相談してみてください。