自己破産手続申立てを弁護士に依頼し、そこから申立ての準備を行っていくことになりますが、実際の申立てまでに相当程度の時間がかかるケースが存在します。
すべてではありませんが、経験上、申立てまでに時間がかかるケースを以下にまとめてみました。
① 弁護士費用を分割払いしている
  個人の破産では親族の援助等がある場合を除き、弁護士費用を分割で支払うことになることが多いかと思います。仮に弁護士費用を10か月で支払うとすると全額の支払いの目途が立つ8か月程度以降に申立てを行うこととなるため、申立てまでに時間がかかってしまいます。
② 銀行や保険会社への依頼が必要な書類の取付けができない
  個々人の財産状況により、銀行に口座の取引履歴の発行を依頼したり、保険会社に解約返戻金額の照会を依頼するということが必要となる場合があります。
  依頼手続自体は複雑ではありませんが、仕事が忙しく営業時間内に時間が取れない等の理由から手続が進まず、書類が揃わないために申立てまでに時間がかかってしまいます。
③ 月々の家計簿がつけられない
  破産手続申立てをする場合には裁判所に月々の家計簿を提出する必要がありますが、家計簿をつける習慣のない方の場合、そもそものつけ方がよくわからない、あとでまとめてつけようと思っていたが領収証等を紛失してしまいつけられなかった等の理由から正確な家計簿の作成に苦労することがあります。
  一日の終わりにその日の出入金を記録すれば済むことですが、それを継続的に行うことは思うより難しく、提出用の家計簿の用意ができず、申立てまでに時間がかかってしまいます。