破産が認められ、免責許可決定がなされると、破産者が破産開始決定申立時に負っていた債務は、基本的には免責され、返済しなくてもよいことになります。
しかし、破産手続きによっても免責されない債権があります。
財団債権という債権がそのひとつであり、これは、破産手続きによらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権です。
個人の場合には、税金の多くや下水道料金などが該当します。
この他に、破産手続きによっても支払わなければならない債権として、非免責債権という債権もあります。
これには、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権や破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権などがあります。
具体的には、会社が横領を行った従業員に対して損害賠償請求を行う場合の損害賠償請求権などがこれにあたります。