当コラムでは、しばしば「司法統計」について言及しています。
現時点で、令和3年4月の速報値迄が公開されていますところ、令和3年4月の自己破産新受件数(新規申立て)は404件(法人30件、個人374件)、同年3月が374件(法人30件、個人344件)、同年2月が304件(法人18件、個人286件)となっています。
同じく4月の個人再生新受件数は56件、3月が53件、2月が52件となっております。
ところで、令和2年はどうだったのでしょうか。
5月を例に見てみると、破産が275件(法人20件、個人255件)、個人再生は36件となっており、11月は、破産が398件(法人23件、個人375件)、個人再生が60件となっています。
また、新型コロナウイルス感染症の拡大前である令和元年11月は、破産が360件(法人18件、個人342件)、個人再生が65件となっています。
令和2年5月は緊急事態宣言が発出されていたことから、裁判所も業務を大幅に縮小しておりましたし、法律事務所も休業していたところも多く見受けられました。
したがって、その時期の件数が少ないのは、緊急事態宣言による業務縮小の影響があるものと考えられます。
現在の新規申立件数が新型コロナウイルス感染症の拡大前と同水準となっているのは、業務は縮小しているものの裁判所の業務はかなり正常化してきましたし、法律事務所もほぼ通常通りの業務になってきていることによるものと思われます。
借金についてご不安な方は、一度、個人再生・自己破産で実績のある当事務所にぜひご相談ください。
皆さまの経済的再生のお力になれるようご相談にのって参ります。