個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
小規模個人再生は、将来継続的に収入を得る見込みのある個人債務者で、債権の総額が5000万円を超えないものに認められます。再生計画について、書面決議の手続が行われ、議決権の総額の2分の1を超える議決権者が不同意とすると、再生計画が不認可となります。
給与所得者等再生は、小規模個人再生の対象者のうち、一般のサラリーマンなど将来の収入を確実かつ容易に把握できる者に認められる手続です。
債務者の収入や家族構成等を基礎に債務者の可処分所得を算出し、その2年分以上の額を債務の返済に充てることになります。
この手続では再生計画の成立に通常必要とされる債権者の決議が省略されます。
債権者の中で再生計画に同意をしないと見込まれるものが議決権総額の2分の1以上を有している場合、給与所得者等再生を利用することが多いです。
また、給与所得者等再生では、小規模個人再生と比べて返済額が高くなることがあるため、債務者の負担が多くなってしまう場合など、金銭的に特に厳しい方は小規模個人再生を選んだ方がいい場合もあります。