通帳記帳はこまめにお早めに

債務整理を行うにあたっては、破産申立て1年前、民事再生の場合、弊所ご依頼から1年前の、通帳を提出していただく必要があります。

通帳記載を一定期間しないでいると、「おまとめ記入」がなされてしまい、詳細内訳が分からななくなってしまいます。
そうなってしまうと、まとめ期間の銀行からの金銭の動きが分からなくなってしまい、別途金融機関で、取引履歴明細表を取得していただく必要が出てきてしまいます。

取引履歴明細表の取得については、金融機関ごとに扱いが異なり、1口座1か月分につき、数百円の手数料を支払う必要があります。

また、近年、金融機関の支店の統廃合が進み、さらに窓口業務の縮減により、金融機関で取引履歴を取るだけで、かなりの時間を要することになります。

これから、債務整理をお考えの方は、できるだけ早く、こまめに、通帳記帳をするよう心掛けましょう。