破産・再生手続において注意すべきこと

破産・再生手続の申立をするにあたっては、債務を負っている、つまり、お金を借りているすべての人や会社を債権者として扱う必要があります。

このことに例外はなく、親族や友人・知人からお金を借りているのであれば、その人たちも債権者として扱い、破産・再生手続を行う必要があります。

破産・再生手続きにおいて、債権者は原則として平等に扱われますので、他の債権者に優先して、親族や知人に弁済することはできません。
もし弁済してしまった場合、偏波弁済にあたるとされて否認されてしまったり(弁済の効力が否定されてしまったり)、免責不許可事由と裁判所に判断されて免責されなくなってしまったり(お金を返さなければならなくなったり)することがあります。

また、破産手続きにおいては、「浪費又は賭博その他の射幸行為による著しい財産減少等」が免責不許可事由とされており、これが認められると免責されないことがあります。

浪費にあたる行為としては、高価品の購入、株取引、投資目的の不動産購入等があります。賭博その他の射幸行為にあたる行為としては、競馬やパチンコなどのギャンブルのほか、商品先物取引やFX取引などの投機行為等があります。

もっとも、浪費や射幸行為があったとしても、債務総額におけるその行為に関する支出の程度が過大でなく、申立人がそれらの行為をやめ、経済生活を立て直している場合等は、裁量免責される余地があります。