破産手続きで家族や親族からの借り入れを特別扱いすること

破産手続きをしようとする方の中には、家族や親族に破産の事実を知られたくない、迷惑を掛けたくないという理由から、これらの方々への返済だけは続けていきたいと考える方もいらっしゃいます。

そのため、破産手続きの対象となる債権者としてわざと裁判所に届け出ないことや、弁護士への依頼後も返済を続けたいと考える方がいます。

しかし、このような対応は決してとるべきではありません。

まず、家族や親族から金銭を借りているにもかかわらず、これらの方を破産手続きの対象となる債権者として裁判所に届け出ないことは、虚偽の債権者一覧を提出したことになり、法律上、免責不許可となるおそれがあります。
そうなると、せっかく破産手続きを行う意味がなくなってしまいます。

また、一部の債権者のみへの返済は、債権者の平等を害する行為として、否認権(債権者を害する行為を否定して元の状態に戻すこと)を行使される可能性があります。

したがって、上記のような対応は決してとらず、弁護士にはすべての債権者を正直に話すようにしてください。