破産手続申立以降の流れ

個人の破産手続の申立てから免責許可決定がなされるまでのスケジュールは以下のようなものになります。
いずれの場合も申立てから4~6か月後に免責許可決定がなされるケースが多いかと思います。

1 破産手続開始決定まで

急ぎのケースでなければ、申立てから1~2か月程度
申立後、裁判所が、書類に不備がないか、記載に不明瞭な点がないか、当然想定される財産の脱漏がないか等をチェックし、必要に応じ、補正を求めます。
期限までに補正に対応すると破産手続開始決定がなされます。

2 破産手続開始決定から破産手続終了まで

⑴ 破産管財人が選任されない手続では、同時廃止といって開始決定と同時に破産手続終了となります。

⑵ 破産管財人が選任される手続では、おおよそ3か月後に債権者集会の期日が指定され、多くの事件では当該集会期日において破産手続終了となります(異時廃止。不動産等の売却に時間がかかる場合には3カ月程度の間隔で再度、債権者集会が指定されます)。

3 破産手続終了から免責許可決定まで

⑴ 同時廃止手続の場合、破産手続開始決定から3カ月程度後に免責審尋期日が指定され、それを経て、問題がなければ免責許可決定がなされます。

⑵ 異時廃止手続の場合、破産手続終了後に同一の債権者集会期日において免責審尋期日が開催され、それを経て、問題がなければ免責許可決定となされます。