私が担当した事案において、破産申立てをした方が勤務先において確定拠出年金(私的年金)の積み立てをしていました。
確定拠出年金も本人の財産の一つであることは間違いがありませんが、破産手続の中で、どのように扱われるのでしょうか。
この点、破産法上、法律上の差押禁止財産については、本来的自由財産(本人の手元に留める財産)されております。
そして、上記の確定拠出年金も法律上差押禁止財産とされております。
そのため、この確定拠出年金については、破産手続においても、そのまま本人の手元に留められることになります(ただし、破産をする前に支給を受けて預貯金口座に入金されてしまっている分については、本来的自由財産ではなく、あくまでも「預貯金」という扱いになります)
今後、確定拠出年金のような私的年金の利用がさらに増えていくものと思いまして、記事にさせていただきました。