個人再生の手続を申し立てた際、裁判所から個人再生委員という立場の弁護士が選任される場合があります。
個人再生委員は、破産手続における破産管財人に近いようにも思われますが、基本的には債務者の財産や収入の状況を調査し、再生計画案が無事履行できるかチェックする立場にある役職です。
個人再生委員の選任は、東京地方裁判所・前橋地方裁判所・水戸地方裁判所の各裁判所に個人再生の申し立てをする場合は、原則的に選任される運用になっているようです。
これに対して、さいたま地方裁判所での申し立てですと、再生計画の履行可能性に不安がある場合などは選任されることもありますが、弁護士に依頼して申し立てをする場合には基本的に選任しないことの方が多いようです。
このように、各地方裁判所によって個人再生委員の選任運用は異なるようですが、選任されることで手続費用も変わってきますので、債務整理の手続を検討する際に、よく弁護士に相談してみることが大切です。