電子マネーや決済アプリについて

2020年は新型コロナによって社会も大きな変革を迫られましたが、その中の一つに、電子マネーや決済アプリの拡大があげられると思います。
交通系電子マネー(SUICA等)に加え、ペイペイ、LINEPay、楽天Payなどのほか、d払い、au payなどがこれにあたります。

当事務所に借金の整理の依頼をされる方の中には、電子マネーや決済アプリを利用されている方が多数いらっしゃいます。
これらのうち、クレジット払いでチャージするものは、借金の整理を開始すると使えなくなりますが、そうでないものは、利用を継続される方がいらっしゃいます。

しかし、ペイペイの携帯電話まとめて払いや、d払い、au payは入金した後、携帯電話利用料と併せて支払いをすることになりますので、理論的には、クレジットカードと同様の信用の供与を受けている(「後払い」を認めてもらう)と評価できます。
従って、当事務所では、そうした利用はやめていただいております。

また、そのような「後払い」ではないとしても、入金したお金の利用については経験則上消費されるのが速く、また、家計簿をつける際に正確な支出の把握ができなくなりますので、当事務所では、基本的には利用をやめていただいております。

一見すると、電子マネーや決済アプリの利用ができないことは、不便なように思います。
ですが、弁護士への依頼後も「後払い」方式を続けた場合には、「偏頗弁済」にあたるとして、個人再生であれば返済額の増額や再生委員が任命される可能性を高め、破産であれば管財手続になる可能性や免責不許可となる可能性を上昇させると言えます。

また、家計の正確な支出把握ができなければ、裁判所への申立てができなかったり、再生委員が任命される可能性や管財手続になる可能性を上昇させたりします。
つまり、結果的に、借金の整理をする依頼者自身が困る事態となります。

借金でお悩みの方は、ぜひ、個人再生・自己破産で実績のある当事務所にご相談ください。
皆さまの経済的再生のお力になれるようご相談にのって参ります。