破産法においては、99万円以下の「現金」は本来的な自由財産とされており、破産申立てをした破産者が自由に処分をすることができるとされております。
その法律の趣旨から、「現金」以外の財産も含めて総額99万円までの財産であれば、自由財産として拡張されて、破産者が自由に処分できるという運用がなされています。
ただし、この自由財産として拡張される財産も無制限なものではなく、その性質上認められにくいものもあり、その一つが不動産になります。
不動産に関しては、破産者の財産の適切かつ公平な清算という破産法の趣旨等から、自由財産として認めることは困難と言われています。
そのため、例えば破産者が不動産の共有持分を保有している場合、その持分割合が僅少で、財産的価値が低いとしても(他の財産も含めて総額99万円以内であったとしても)、自由財産として認められるものではないため、破産管財人が他の共有持分権者に当該持分の買取りを求める等の対応がなされています。
以上、相続などにより換価が困難な不動産の共有持分を保有されている場合のご参考になればと思い、ご説明をさせていただきました。