自己破産は、イメージがしやすいと思います。
簡単に言うと、一定以上の財産は換価(お金に換える)して債権者に返済し、残りの債務は帳消しにするという制度です。
他方で小規模個人再生は、債務の額を減額して、それを3年ないし5年で分割払いをしていくという手続きとなります。
細かい要件はありますが、例えば500万円の債務ですと、100万円まで減額されます。それを3年払いとすると、月に約2万7778円の分割払いとなります。個人再生のメリットは、住宅ローンを組んでいる住宅を維持したいときに、住宅資金特別条項を利用すれば、「住宅ローンは払って住宅を維持しながら、他の借金が減額できる」という点にあります。
したがって、住宅を維持したい方は、個人再生を選択するというような方針になります。
他にも破産か再生のどちらを選ぶべきかはそれぞれの事情によりますので、お困りの方はグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。