破産をし、免責を許可されれば、すべての債務について支払わなくて良くなるかというと、厳密にはそうとも限りません。
そもそも、免責の対象とならない非免責債権というものがあります(破産法253条1項但し書)。
これらは、例え免責許可によって金融機関等からの借入を返さなくて良いことになったとしても、それとは別に、支払わなければならない債務になります。
非免責債権には、例えば以下のようなものがあります。
・滞納していた税金、健康保険料、国民年金保険料
・犯罪行為などの損害賠償請求権
・故意または重大な過失によって起こしてしまった交通事故の人身傷害の損害賠償請求権
・婚姻費用、養育費 等
これらの支払いは免責されませんから、状況によっては、自己破産手続とは別に、その支払方法について協議していく必要があると思われます。