破産をしても借金がゼロにならない? 免責不許可について

「破産=借金ゼロになる」というのが一般的な認識だと思いますが、厳密には違います。

自己破産の手続は、破産手続きと免責手続きの2つの手続きが合わさったものになります。
そして、借金がゼロになるのは、免責手続きで免責が許可されたときになります。
したがって、破産したにも関わらず、免責が不許可になった場合には、借金はゼロにならないのです。

どんな場合に免責が不許可になるのかは、破産法に免責不許可事由として定められています(破産法252条1項各号)。
また、裁判所は、免責不許可事由があっても、裁量で免責を許可することがあります(破産法252条2項)。
免責不許可事由がある場合でも、この裁量免責によって免責許可となることが多いですが、それでも免責不許可となる事案は一定数あります。
例えば、裁判所が免責不許可とした事案には以下のようなものがあります。

・支払いができない状況にも関わらず、財産を他人に渡したり、隠匿したりした
・支払いができない状況になった後も、借入・換金行為を繰り返したり、浪費を続けたりした
・多額の預貯金を引き出し費消しているが、その使途を説明しなかったり、虚偽の説明をしたりした

上記のような行為については、ご自身でこれからしないようにするのはもちろん、もし過去にしてしまったことがある場合には、包み隠さず弁護士に相談するようにして下さい。