「破産するか、個人再生にするか、どっちが良いか?」とご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。
この質問に対する一般的な答えはありません。
強いて言うなら、いくらか返済をしなければならない個人再生より、借金をゼロ(免責)にできる分、自己破産の方が効果が高いとは言えますが、いずれの手続にも利用できる条件や向き不向きがありますので、一概には言えないのです。
そうとはいえ、ご相談のときには、まずは以下のような事情を目安に考えることが多いです。
自己破産を検討
・収入がゼロである場合
・収入が少なく、再生計画を立てても支払いができない場合
・収入が不安定な場合
・生活保護を受給中の場合
・収入がゼロである場合
・収入が少なく、再生計画を立てても支払いができない場合
・収入が不安定な場合
・生活保護を受給中の場合
個人再生を検討
・収入が安定しており、毎月ある程度の支払いが可能な場合
・自宅を残したい場合
・一定の職業についている場合(警備員、保険の外交員等)
・免責不許可事由がある場合
ex.借金の原因がギャンブル、投機、浪費等の場合
・収入が安定しており、毎月ある程度の支払いが可能な場合
・自宅を残したい場合
・一定の職業についている場合(警備員、保険の外交員等)
・免責不許可事由がある場合
ex.借金の原因がギャンブル、投機、浪費等の場合
ご相談の際は、経済状況のみならず様々な事情をお聞きしますが、それは、ご相談者様にとってどの手続が可能なのか、適切なのかを総合的に判断するためです。
弁護士との相談を通じて、ご自身にとって最善の方法を見つけてください。