破産する場合、車は取り上げられてしまうのか

破産すると決意した依頼者の方から、「今乗っている車は没収されてしまうんですよね?」と聞かれることがよくあります。

まず、大前提として、今乗っている車があなた以外の者(家族など)の所有名義である場合には、その車はあなたの財産ではありませんので、あなたが破産しても取り上げられることはありません。

では、今乗っている車があなたの所有名義(ないし使用名義)であるとして、車を手元に残せるかどうかはいくつかの場合に分かれます。

①オートローンの支払いが終わっていない場合
その車がオートローンを組んで購入したものであって、その支払いがまだ終わっていない場合(所有権留保がついている場合)には、オートローン債権者がその車を引き揚げていきますので、その車を手元に残すことはできません。

②オートローンの支払いが終わっている場合や現金一括にて購入した場合
この場合の車には所有権留保がついていませんから、債権者によってその車を引き揚げられてしまうということはありません。

ただし、だからと言って手元に残しておけるとは限りません。

破産する場合に手元に残しておける財産の総額は「99万円」までと決められています。破産申立を行う際には、その車の査定を取ってもらいますが、預貯金や生命保険の解約返戻金など他の財産と合わせた総額が「99万円」を超えてしまう場合には、どれかを諦めなければならなくなります。

例えば、預貯金35万円、生命保険の解約返戻金70万円、車の査定が40万円という場合で、預貯金と生命保険の方を手元に残したいなら、車を手放さなければならなくなります(さらに、「99万円」の枠をはみ出している6万円については、現金にて管財人に支払う)。

一方、預貯金50万円、車の査定25万円という場合は、両方合わせても「99万円」の枠の範囲内ですので、車を失わずに済むのです。

なお、①の場合で、仕事の関係上どうしても車が必要だという時は、
■低廉な中古車を探すこと(なるべく20万円以下、他の財産と合わせて「99万円」を超えない範囲内に収める)
■現金一括にて購入すること

という条件を守れるのであれば、弁護士に依頼した後であっても、新たに車を購入してもらって構いません。