現在、生活保護を受給されている方で、借金を返せずに困っている方もいらっしゃると思います。
生活保護の水準については、最低限度の生活の需要を満たすためのものとされています。
つまり、生活保護費は日々の生活をしていくための必要最小限の金額となっており、債務の返済は予定されていません。
したがって、生活保護費から借金を返すことは困難と言えます。
借金のある生活保護受給者の方が、どのような債務整理の手続きを選択するかですが、自己破産となる場合が多いと思います。
個人再生や任意整理の場合、一定期間に渡って返済していくことを前提としていますが、上記のとおり、生活保護費の中には債務の返済のためのお金は無いからです。
したがって、自己破産を中心に検討することになります。
なお、弁護士費用も捻出が難しい方も多いと思いますが、その場合には、法テラス(日本司法支援センター)という機関を利用することをおすすめします。
生活保護の受給を証明することにより、法テラスの立替金の償還猶予(免責決定の確定後は償還免除)を受けることができます。
※当事務所では、現在、法テラスを利用しての自己破産のご依頼を受け付けておりません。ご了承ください。