法律相談において、自己破産をしたときのデメリットについて聞かれることがよくあります。
どういうものがデメリットになるかは個人差もあるとは思いますが、大きく分けると以下の4つではないかと思います。
① 信用情報機関に事故登録されること
いわゆる「ブラックリスト」に載るということです。事故登録されると、一定期間、銀行や消費者金融からの借り入れができなくなります。
もっとも、債務超過に陥っているが故に自己破産をしているのですから、「免責されたからまた借り入れよう」という考えは避けた方が良いのではないでしょうか。それよりも、今後は借り入れをしないで生活するということを考えていただきたいと思います。
② 官報公告に掲載されること
自己破産をすると、官報という国の新聞に載ってしまいます。官報から、知人や親戚に自己破産したことがばれてしまうという可能性が無いわけではありません。
ただ、官報を日常的に読むという人はなかなかいないと思いますので、可能性としては低いと言えるでしょう。
③ 資格制限が存在すること
警備員や生命保険募集人、宅地建物取引士といった職業、後見人や保佐人、補助人といった地位に就任している場合、自己破産の開始決定時にその資格や地位を失います。
これらの資格や地位を有している場合には、他の方法(個人再生や任意整理)を検討する場合もあります。
④ 家族にばれてしまうこと
自己破産をする場合には、数か月に渡り家庭全体の家計簿を作成する必要があります。また、裁判所からの指示で、同居のご家族の通帳や給与明細、保険証券等の写しを提出することもあります。
したがって、少なくとも同居のご家族に内緒で自己破産手続をすることは現実的ではありません(当事務所では、家族には秘密にしてほしいという要望はお受けできません。)。それよりも、ご家族に打ち明けたうえで、協力していただいたほうが、準備や手続きがスムーズに進みます。