ローン付き車両のローン支払いによる名義変更

自動車ローンを組んで自動車を購入する場合、ローン会社の所有権留保がなされます。

破産申立の依頼を受け、ローン会社に受任通知を差し上げると、ローン会社から、同車両の引き上げの要求がなされます。
代理人弁護士は、ローン会社の所有権留保特約が破産管財人に対抗できるものかどうかを確認するため、ローン契約書、同契約約款などの提出を求め、精査検討します。
同契約書などの内容、類似裁判例に照らして、ローン会社の主張には抗いようはないと判断した場合には、当該車両の引き上げに応じます。

ところで、ローン付き車両について、残ローンを支払って、破産者の親族名義に変更して手元に置きたいと希望する依頼者があります。
すると、当該車両の価値とローンの残高を比較して、オーバーローンの場合には、その点を理解されるならば、破産財団の増殖に寄与しない財産として、親族による肩代わり弁済による親族への当該車両の名義変更を代理人としても了承します。

残価設定ローンという、月額負担を小額にするローン形式があります。
車両代金全額ではなく、車両の一部についてのみローンを組み、ローン支払い完了後、改めて、当該車両について、買取、再ローンなどの対応をするものです。

このようなローン設定の車両の事案が増えてきましたので、これを名義変更するためのローン支払いは、残価設定型の残ローンではなく、残価の買い取り分も負担することになるので、その指摘を受けて、親族名義の取得をあきらめる依頼者もおります。

そもそも、オーバーローン負担をするなら、その負担額以下で、その他の車両を親族に現金購入していただき、その他の援助を受ける余裕を持っていた方が堅実であるというのが代理人となる弁護士の本音ではあります。