司法統計、という、最高裁判所が発表している統計があり、速報値による月別の統計結果も発表されています。
月別統計は、2020年11月末日現在、2020年7月分迄発表されております。
このうち、さいたま地方裁判所管内の、2020年の破産事件の新受件数は、
8月 343件 (法人28、自然人315)
9月 349件 (法人15、自然人334)
となっています。
8月よりも前が、
5月 275件(法人20、自然人255)
6月 361件(法人26、自然人335)
7月 440件(法人37、自然人403)
でしたので、破産申立件数は、法人、自然人ともに減少傾向にあるようです。
また、さいたま地方裁判所管内の、2020年の個人再生事件の新受件数は、
8月 51件
9月 64件
となっています。
8月よりも前は、
5月 36件
6月 53件
7月 49件
でしたので、個人再生申立件数は、微増傾向にあるように見受けられます。
当事務所においても、借金の整理のご相談が増加しているように見受けられます。
破産、個人再生ともに、法は、債務者の経済的再生をその目的としています。
当事務所は、破産法、民事再生法の趣旨に則り、債務者の方の経済的再生のお手伝いをしております。
お気軽にご相談ください。