個人再生手続を利用して債権者に返済をすべき金額は、法令等によって計算される債務者の方が持っている財産の金額を、下回ってはいけないというルールあります。
そして、債務者の方の財産の金額は、個人再生手続を利用した返済計画(再生計画といいます)を裁判所が認可する時点における、債務者の方が持っている財産の金額を意味するという考え方が広く認められています。
なお、裁判所が再生計画を認可する時点は、個人再生手続の申立てから5カ月が経過した後になることもございます。
そのため、例えば、個人再生手続の申立て時に100万円の財産を持っていた場合に、5か月後の再生計画認可の時点においては勤務先から80万円のボーナスが支給されていたために財産の金額が180万円になっていたというようなときは、債権者への返済金額は180万円を下回ってはならず、3年~5年の間に少なくとも月額3万円~5万円の返済をしなくてはならない、ということになります。
そして、以上のように財産の金額を計算して返済金額を決定する際に、勤務先に対する退職金請求権の金額をどのように評価するのか、ということが問題となります。
この点、退職金請求権は、法律で差し押さえが禁止される部分は財産として計上しませんので、会社に請求できる金額の4分の1を計上すべき財産と考え、さらにその金額の2分の1を財産として計上するという運用が、東京地方裁判所やさいたま地方裁判所では行われています。
例えば、退職金請求権の金額が1000万円あったとしても、この運用が適用される場合には、財産として計上すべき価額は125万円になります。
もっとも、次のような場面では、この運用が適用されませんので、注意が必要です。
①再生計画の認可時までに退職はしているが、退職金を受領していない場合
→会社に請求できる金額の4分の1を財産として計上します。
②再生計画の認可時までに退職金を受け取っている場合
→預金や現貯金として残っている退職金は、現金の場合であれば99万円を除いた金額が、また、預貯金の場合であれば他の預貯金と併せて20万円を超える場合はその全額が、計上の対象となる可能性があります。
例えば、①の場合、退職金請求権の金額が1000万円の場合、財産として計上すべき価格は250万円になります。
また、②の場合、1000万円が預金として残っている場合は、1000万円が計上すべき財産の価格となることがあります。
こうなってしまいますと、債権者に対する負債の金額が250万円や1000万円を下回るような場合には、負債の全額を返済しなければならなくなりますので、注意が必要です。