破産等事件における通帳の扱い

通帳の管理はどのようにしていますか。

おおまかには、

 ① きちんと保管し定期的に記帳している。
 ② きちんと保管しているが日常的な取引はキャッシュカードで済むため定期的な記帳はしていない。
 ③ どこにあるかわからないし記帳もしていない。
 ④ WEB通帳なのでそもそも紙の通帳はない。
 のいずれかに分かれるものと思います。

破産等事件では受任時の1年前から現在までの通帳の写しの提出が必要となりますが、①~④の管理方法について、準備が簡単な順番に並べると以下のようになります。

① そのまま通帳を提出すれば足ります。
② 受任時の1年前から現在までの取引履歴を取り寄せる必要があります。
③ 探しても見つからない場合には通帳の再発行をした上で受任時の1年前から現在までの取引履歴を取り寄せる必要があります。
  そこまで遡れない場合には別途取引履歴を取り寄せる必要があります。
④ 受任時の1年前までネット上で履歴が確認できればそれを提出すれば足ります。

破産等手続の申立てにあたり、なかなか銀行窓口に行けない等の理由で通帳関係の準備が難航するというケースは少なくありません。

債務整理をお考えの方はご自身がどのように通帳の管理をしているかについて前もって確認をしておくとその後の法律相談等がスムーズに進むものと思います。