破産・個人再生をする場合は、弁護士に依頼した後、裁判所の手続きが終了するまで、税金等の支払いを除き、原則としてどの債権者に対しても弁済をしてはいけません。
もし、一部の債権者に対して弁済をしてしまうと、破産では「偏頗弁済」という禁止事項に該当して問題となりますし、個人再生では弁済してしまった分を清算価値(仮に破産した場合に配当に回せる財産)として上乗せしなければならなくなります。
これに関連して注意しなければならないのが、最近利用している方も多い、携帯アプリでの支払いです。
これは、ネット等での物品購入やアプリの利用料などを 月々の携帯使用料と一緒に支払う(引き落とされる)というものです(ドコモの「d払い」、auの「auPAY」など)。
このうち、ネット等での物品購入の部分は、クレジットカードを使ってショッピングしているのと同じこととなり、禁止されている「債権者への支払い」に該当してしまいます。
皆さん、「弁護士に依頼した後は、どこにも借金の返済をしてはいけない」と頭では分かっていても、これは意外な盲点で、うっかりやってしまう方が多いようです。
このような携帯アプリでの支払いを利用している方は、くれぐれも注意して下さい。
携帯使用料の明細を確認させていただくなど、弁護士の方でも気を付けて見ていきます。