自己破産の申し立てをする際、申立てをする人が持っている財産の一覧表を作って提出します(「財産目録」といいます。)。
この財産目録には、退職金を書く欄があります。この退職金は、既に退職しており、退職金を受け取った人がその金額を書くようにも思われますが、実際にはそうではありません。
申立てをする人が、「仮に」申立てをする時点で自己都合退職をした場合に支払われる見込額を計算して書くことになります(正確には退職金の支給見込額の8分の1を記載します。)。
「退職金の見込額なんてわかるの?」「どうやって調べるの?」と思われるかもしれませんが、実際には、(使途を特に説明せず)会社の総務課に試算をしてもらったり、会社の退職金規定に書かれている計算式から試算したりして、何とか記載をしているという印象です。
以上、自己破産の申立てに当たっては、勤務先に勤めながらも、退職金という「財産」があるものとみなされますので、その点をご説明させていただきました。