緊急小口資金貸付特例貸付について

社会福祉協議会では、今般の新型コロナウィルス禍における、生活困窮に向けて、生活資金のための、緊急の小口の貸付を行っております。

従来の低所得世帯などに限定した取り扱いを拡大し、本コロナ禍による影響によって収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となるものです。

貸付上限額は20万円以内とされています。
貸付ですので、返済の必要がありますが、据え置き期間は1年以内とされ、さらに紹介期限は2年以内です。
また、事情によっては、当該返済を免除する、償還免除の特例も設けられております。

依然として、新型コロナウィルス禍の終息のめどはたっていないようですが、生活資金の不足を補うために、本件貸付を利用される方も多く、また、検討をされる方もいらっしゃるでしょう。

では、債務整理手続き中の方は、本件貸付を利用することができるでしょうか。
静岡県福祉協議会のホームページでは、債務整理中の方(自己破産手続きなど)の方は申請できませんと明示しています。

そして、債務整理依頼中の方は委任している代理人である弁護士などに、また、お住まいの福祉事務所に相談するようアドバイスしています。

他方、免責確定、債務整理後は、本貸付を利用することができますとも案内しています。

自己破産手続を利用される方は、裁判所より、支払義務の免除を許可してもらう、つまり免責許可の決定を受けるためですので、その手続き中に新たな借り入れをすることは免責不許可事由に該当する可能性があります。

また、債務整理(任意整理)中の方は、収入などから返済手続中ですが、この貸付金は他の債務の返済に充てることを認めず、生活費などの必要な貸付であるからです。

よって、多重債務に苦しむ方で、本貸付を利用されようとする方は、慎重に対応ください。
弁護士などにご依頼中の方は、率直にご相談され、そのアドバイスに従ってください。