埼玉県で借金問題解決トップクラスのグリーンリーフ法律事務所のコラムです。
いわゆる「老後2000万円問題」に対応するため、老後への備えとして、個人でNISA・つみたてNISAやiDeCoなどの制度を利用して、資産を積み上げつつある方もいらっしゃると思います。自己破産する場合、これらはどうなるのでしょうか。
まず、NISA・つみたてNISAとは、一定の範囲内で購入した株式や投資信託等の金融資産の売却益や運用益については税金がかからなくなるという、国の少額投資非課税制度です。
要するに、利用者は株式や投資信託といった投資商品を優遇を受けながら買って運用できるという制度ですので、買った投資商品を保護する制度にはなっていません。
そのため、他の金融資産と同様、原則、換価されてしまいます。
一方で、iDeCoとは、個人型の確定拠出年金制度です。
iDeCoも、お金を出して定期預金や投資信託といった投資商品を運用するという点ではNISA・つみたてNISAと同じですが、NISA等と違うのは、iDeCoは公的年金の不足を補う「年金制度」の一部として設計されているという点です。
そのため、iDeCoは確定拠出年金法32条1項で差押えが禁止されており、自己破産しても換価されず、受給資格はなくなりません。
ちなみに、企業型の確定拠出年金も同様で、自己破産しても影響を受けません。
なお、iDeCoには60歳まで受け取ることができないというデメリットがあります。そのため、家計に余裕が無くなると月々の掛け金の負担が重くなることがありますが、その場合には掛け金の金額を変更して、少しでも負担を軽くすることをおすすめします。
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